みなさまこんにちは。
保険の山本です。
さて、すっかり春です。
先週なんとか、
ギリギリ満開キープの桜を見ました。
やはりいいもんですね、桜。
美しい時期がほんの数日、
というのもよきかな。
儚いものは美しい。
日本の心。
穏やかな風。
はらはらと舞い落ちる花びら。
・・・・・・
午後の眠気の中で、
猛烈に
「運転したくない」
気持ちが沸き起こります。
運転は誰かにお任せして、
後部座席で寝たい。
(できればF54かF60)
でもマイカー。
運転手は自分一人。
仕方なく自ら運転して帰りましたが、、、
※一人で運転して行ったんだから当たり前
どうしても「任せたい」場面って、
ありますよね?
そう、たとえば交通事故の示談交渉とか。
(無理やり保険のはなしにスイッチ)
任意保険に入っていれば、
多くの場合保険会社の担当者が、
当事者の代わりに相手方と交渉してくれます。
(示談代行サービス)
世間ではすっかり当たり前。
でも、
交渉を任せることができない場合もあります。
それは、
「お客さまが全く悪くない場合」!
追突された、赤信号無視の車に当てられた、
など、いわゆる「0:100」の事故です。
本来、弁護士法という法律で、
「他人の代わりに金銭を請求する交渉を
していいのは弁護士だけ」
と決まっています。
※これを破ると「非弁行為」となり処罰の対象
でもそれだとすべての事件事故について
弁護士が関わらないと物事が先に進まない、、、
(弁護士の数が足りないといわれる日本)
となるため、
金額や内容等一定の条件の下で、
・司法書士
・保険会社の示談交渉担当者
などが例外的に交渉を認められています。
司法書士については、
「140万円まで」(簡易裁判所の管轄)
の請求に限り、
保険会社については、
「対人・対物賠償で支払う金額の範囲内」
に限って交渉を許されています。
あれ?
でもいくらもらえるかも交渉してくれたよ?
という方もいらっしゃるでしょう。
そうなんです。
「相手にいくら払うか」
をお互いに話し合って解決するのが示談交渉。
その金額や責任(過失)の割合を決める中で、
結果的にいくらもらうかも決まってしまいます。
ので、
相手に払うお金が少しでもあれば
=お客さまの過失がわずかでもあれば、
(対人・対物賠償の範囲内の交渉の中で)
結果的にもらう交渉もしてもらえます。
でも、
お客さまにまったく責任がない事故には、
お客さま側の保険会社は介入できないんです。
そこで登場するのが、
「弁護士」の先生です。
ドラマ「SUIT」の弁護士先生たち。最近法律モノ面白いの多いですね。
ざっくばらんに法律的見解を確認したり、
(実際これ裁判したら勝てますか?とか)
弁護士さんから相手に請求してもらったり、
裁判を起こしてもらったりできます。
「弁護士費用特約」
に入っていれば、
■法律相談費用(10万円)
※通常、1時間あたり1万円、なので10回まで相談できます
■弁護士費用(300万円)
※着手金・成功報酬(増えた分の〇%)などの合計
まで支払われるので、大体の事故ならこれで十分です。
費用が足りない=増額幅が大きい=もらえる金額が増える
なので費用が払えないことはまずありません。
弁護士を紹介してもらうこともできます。
ちなみに、
事故の相手とまともな交渉ができない状態になった場合、
弁護士特約がなくても交渉を弁護士に委任することがあります。
特約はあくまで、
自分が100%の被害事故に遭ったとき
のために入るものだと思っていただければ。
そして、
弁護士を入れようが裁判をしようが、
経済的に払えない人が相手だった場合は、、、
ご自身の保険で対応するしかありません。
(過去ブログ第1回参照)
お金を払ってもらうだけでなく、
煩わしい交渉からも解放してくれる保険。
今ご加入の保険はいかがですか?
保険について、
ご不明な点、
ご相談等あれば、
なんでも!
ご遠慮なく!
保険担当(山本・大毛利)または担当営業まで!
ショールームの隅っこで
お待ちしております!
では!
山本でしたっ!
花見に誘っておいて後部座席で爆睡はないですよね...
理性をフル動員して起きるようにします...
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