こんにちは
本日、1月26日は 有料駐車場の日 (パーキングメーターの日) だそうです。
1959年1月26日に東京都が日比谷と丸の内に
日本の公共駐車場初のパーキングメーターを設置したことに由来しているのだとか。
ちなみに
料金は15分10円 で、今の貨幣価値に換算すると 約170円/15分 位だったようです。
ところで
2006年6月1日から道路交通法が改訂され
駐車違反の取り締り方法が、より厳格になったのは御存知ですよね。
今日は「有料駐車場の日」にちなんで、駐車違反についての豆知識をご紹介します。
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そもそも 道路交通法で「駐車」は、下記のように定義されています。
道路交通法第2条1項18号 駐車とは
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう
要約すると
① 客待ち・荷待ち・貨物の積み降ろし・故障などの理由による継続的な停止状態
(ただし荷物の積み下ろしによる「5分以内、また人の乗降のための停止」は駐車ではない)
② 車両を停止して、運転者が車両から離れ、直ちに運転できない状態のこと
つまり
「運転者が車両から離れており、直ちに運転できない場合」 には、
荷物の積み下ろしによる5分以内であっても 駐車違反に問われる可能性がある のだそうです。
極端な話、1分でも車から離れてしまえば
状況によっては駐車違反に問われてしまうようです!
以前までの取り締りでは
「運転者が車両を離れており、直ちに運転できない状態で5分を超えたら駐車違反を取る」
という解釈だったようですが、
2006年以降は「運転者が車両を離れ、直ちに運転できない状態にある」と認められた場合には、
駐車時間に関係なく取り締りが行われているそうです。
もうお解りかと思いますが、要するに
「運転しようと思えば、すぐに運転することができる状態にあるかどうか」という点が
重要なようです。
実際の裁判では
・自動販売機の前の路上に エンジンを停止して停車し、飲み物を買う行為は直ちに運転できる状態と認める
・道路左端にエンジンをかけたまま停車し、反対側7mの通行人に道を聞く行為は直ちに運転できる状態と認める
という「車から降りていても、すぐに車に戻り運転できる状態であれば「駐車」にはあたらない」
と判断された前例もあるようです。
ただし
車のすぐ脇にある公衆電話で電話をしていた方が駐車違反で有罪となった判例もあります。
これは「電話中であるということは、通話相手との関係や、通話の内容が重要な物であれば、
運転者の勝手な判断で一方的に通話を終わることはできないので、
すぐに運転できる状態とは言いがたい」 と判断されたのだそう。
つまり
「エンジンを停止したか否か」や「自動車からどれだけ(距離・時間)離れたか」が問題なのではなく、
あくまでも「直ちに運転できる状態か否か」が客観的に認められるか否かが争点になるようですね。
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やむを得ず少しの間だけ車を停める場合こともあると思いますが、
駐停車禁止区域への駐車は交通の邪魔になることは勿論
事故につながる危険性もあります。
コインパーキング等も上手に活用しつつ、
しっかりとルールを守って安全運転でお願いします^^